当院の料金システム
について

うえたに歯科医院の矯正治療の料金は、各治療内容ごとに料金設定を明確におこなっております。
また、複数の治療を合わせておこなうようなケースにおいても、患者様にご納得いただけるよう丁寧にご説明をさせていただきます。

お支払い方法

お支払いは以下のご利用が可能です。

  • 現金

  • クレジットカード各種

    クレジットカード各種
  • デンタルローン(アプラス)

    • アプラス
    • スルガ銀行

分割払いについて

  • アプラス
  • スルガ銀行

当院では、アプラスとスルガ銀行のデンタルローンを利用しておりますので、患者さまがご自身のクレジットカードを利用することなく、歯科治療費を分割払いで支払うことができます。

分割シミュレーション(インビザラインフルの場合)

110回払い ¥9,000
80回払い ¥12,000
47回払い ¥20,000

※スルガ銀行での分割払い

医療費控除について

インプラント治療費・矯正治療費(美容矯正は除く)も医療費控除の対象になります。
1年間に実際に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。

  1. 01

    医療費控除の概要

    自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。

  2. 02

    医療費控除の対象となる
    医療費の要件

    1. (1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその親族のために支払った医療費であること。
    2. (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
  3. 03

    医療費控除の対象となる金額

    医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最大で200万円まで)

    • 実際に支払った金額

    • 保険金などで
      補てんされる金額

      生命保険から給付される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産一時金など

    • 10万円

      その年の所得金額の合計額200万円未満の人は所得の5%の金額

    つまり、10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額で合った場合、
    その超えた分に関して控除の対象となります。
    実際にどのくらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違います。
    たとえば、所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、
    税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

  4. 04

    医療費控除を受けるための
    手続き

    医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。医療費の支出を証明する書類(領収書など)も添付が必要です。給与所得のある方は源泉徴収票(原本)も必要です。
    確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行ってください。